○あさぎり町環境美化条例施行規則

平成15年4月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町環境美化条例(平成15年あさぎり町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町の施策)

第2条 町は、条例第8条に規定する施策の推進のため、人吉球磨地域の市町村と連携して統一した看板等の設置や環境美化活動を展開するなどの環境美化意識の啓発その他必要な施策を実施するものとする。

(回収容器の設置及び管理)

第3条 条例第5条第3項に規定する空き缶等飲食料容器の散乱を防止するための回収容器(以下「回収容器」という。)は、販売する場所で、空き缶等の投入に支障のない場所に設置するものとする。

2 前項の回収容器の規格は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチック又はその他で容易に破損しないものであること。

(2) 1台の容積は、30リットル以上のものであること。

(3) 安定性があり、景観を損なわないものであること。

(環境美化監視委員)

第4条 条例第10条に規定する環境美化監視委員(以下「監視委員」という。)は、町長が委嘱する。

2 監視委員は、次に掲げる事項の遂行について努めるものとする。

(1) 自主的な清掃活動等の推進

(2) 空き缶等のごみの散乱防止に関する指導助言

(3) 不法投棄に関する情報の把握

(4) 意見交換会の開催

(立入調査の身分証明書)

第5条 条例第11条第2項の立入調査の身分証明書は、様式第1号によるものとする。

(勧告及び命令)

第6条 条例第9条の規定による勧告及び命令は、次に定める様式によるものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定に違反したものに対する勧告

廃棄物等のごみ投棄改善勧告書(様式第2号)

(2) 条例第4条第1項の規定に違反し、第9条第1項の勧告に従わないものに対する命令

廃棄物等のごみ投棄改善命令書(様式第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の上村環境美化条例施行規則(平成13年上村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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あさぎり町環境美化条例施行規則

平成15年4月1日 規則第80号

(平成25年4月1日施行)