○あさぎり町農業振興地域整備促進協議会条例
平成15年4月1日
条例第123号
(設置)
第1条 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、あさぎり町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じ、調査審議し、又は意見を述べることができる。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興地域の整備に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員 2人
(2) 農業協同組合の役員 2人
(3) 土地改良区等の代表者 2人
(4) 農林業関係団体の代表者 2人
(5) 商工業団体の代表者 2人
(6) 知識経験を有する者 3人
(7) 区長会の代表者 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。