○あさぎり町総合農政協議会条例

平成15年4月1日

条例第124号

(設置)

第1条 あさぎり町農業振興に関する重要事項を調査審議するため、あさぎり町総合農政協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、又は意見を述べることができる。

(1) あさぎり町の農政全般に関すること。

(2) 国及び県の農政諸施策に基づく各種事業推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農家集落区等から推薦された代表者

(2) 農業委員会会長

(3) 前条第2号の各種事業推進のための協議会代表者

(4) 関係指導機関(県及び農協等)の代表者

(5) 畜産振興協会代表

(6) 農業女性アドバイザー 若干人

(7) 関係土地改良区代表 1人

(8) 学識経験者 若干人

(9) 区長会長

2 協議会の下に専門的な調査をするため、専門委員会を置くことができる。専門委員会の代表者は、協議会の委員となる。

3 協議会委員は、第2条第2号の各種事業推進のための委員を兼務することができる。

4 協議会委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって決定する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

あさぎり町総合農政協議会条例

平成15年4月1日 条例第124号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第124号
平成17年12月16日 条例第48号
平成22年3月11日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第5号
平成30年3月7日 条例第3号