○あさぎり町水田営農推進協議会条例

平成15年4月1日

条例第125号

(設置)

第1条 農業経営及び農業生産の基盤である水田の持つ機能を有効に利活用し、稲作及び転作を通して生産性の向上、水田農業の体質強化を図るためあさぎり町水田営農推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査・審議する。

(1) 水田営農の推進に関すること。

(2) 転作の計画的推進に関すること。

(3) その他前条の目的達成のための必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、農家集落30地区以内から選出され、町長から委嘱された140人以内の推進委員で構成する。

(役員)

第4条 協議会に会長1人及び副会長4人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 協議会に別表に掲げる地区代表者を置く。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、全体会及び代表者会(以下「会議」という。)とし、会長が招集する。ただし、会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林振興課及び球磨地域農協中球磨営農センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会議において協議するものとする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(別表)第4条関係

地区代表者

地区名

地区数

推進員数

代表者数

上地区

20

40人

20人

免田地区

7

28人

7人

岡原地区

1

28人

10人

須恵地区

1

17人

8人

深田地区

1

16人

8人

30

129人

53人

あさぎり町水田営農推進協議会条例

平成15年4月1日 条例第125号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第125号
平成17年12月16日 条例第48号
平成22年3月11日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第5号
平成30年3月7日 条例第3号