○あさぎり町中山間地域等直接支払制度推進協議会条例

平成15年4月1日

条例第127号

(設置)

第1条 あさぎり町における中山間地域等直接支払制度(以下「制度」という。)の円滑な推進を図り、農地の保全と耕作放棄地の解消を目的として調査・審議するためにあさぎり町中山間地域等直接支払制度推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について調査・審議する。

(1) 農地の調査(現況調査、面積、傾斜度等)に関すること。

(2) 協定締結に関すること。

(3) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長1人、副会長1人及びその他委員40人以内をもって組織する。

2 委員は、各集落役員のうちから町長がこれを委嘱する。

3 協議会には、必要に応じて熊本県及び球磨地域農業協同組合職員をオブザーバーとして出席させることができるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、制度終了の日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の役割等)

第5条 協議会の会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 事務局長は、協議会の事故を総括し、制度の円滑な推進に努める。

5 委員は、第2条に規定する業務について、地区農家の取りまとめを行うとともに、現地確認時の立会い等を行い、円滑な集落協定の締結に努める。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数以上で決し、可否同数の場合は、議長が決する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

あさぎり町中山間地域等直接支払制度推進協議会条例

平成15年4月1日 条例第127号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第127号
平成17年12月16日 条例第48号
平成22年3月11日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第5号
平成30年3月7日 条例第3号