○あさぎり町もみじ館条例

平成15年4月1日

条例第129号

(設置)

第1条 農業経営及び農家生活の改善合理化並びに農村環境改善を目的として、あさぎり町もみじ館(以下「もみじ館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 もみじ館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あさぎり町もみじ館

(2) 位置 あさぎり町岡原北904番地

(管理)

第3条 もみじ館の管理は、町長が行う。

(利用期間及び時間)

第4条 もみじ館の利用期間は、1月4日から12月28日とし、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用許可)

第5条 もみじ館を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、公益の維持管理上必要と認めるときは、利用の許可について制限その他必要な条件を付すことができる。

2 町長は、利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 法律及び条例その他これに基づく規則又は命令に違反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 公益上又は管理上支障があるとき。

(利用の停止又は取消し)

第7条 町長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に該当する理由があるとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反するおそれがあるとき。

2 利用の停止又は許可の取消しにより生じた損害については、町はその責めを負わない。

(使用料の額)

第8条 もみじ館の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、町長が公益上必要と認めるときは、減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により利用しなかったとき。

(2) 管理上の事情により利用許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、町長に速やかに届け出て損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は、免除することが出来る。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岡原村農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成4年岡原村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月24日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

時間

区分

午前

9:00~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~22:00

全日

9:00~17:00

終日

9:00~22:00

町外

全館

1,520円

1,730円

1,730円

2,930円

4,450円

2割増

生活研修室(和室)

630円

730円

730円

1,260円

1,890円

農事研修室

630円

730円

730円

1,260円

1,890円

アリーナ(全面・館)

370円

370円

370円

630円

890円

アリーナ(一面)

100円

100円

100円

210円

310円

備考 アリーナの照明を使用する場合、電灯使用料として1時間当たり310円を別に徴収する。

あさぎり町もみじ館条例

平成15年4月1日 条例第129号

(令和元年10月1日施行)