○あさぎり町岡原農産物処理加工施設等条例施行規則

平成15年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町岡原農産物処理加工施設等条例(平成17年あさぎり町条例第40号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 あさぎり町岡原農産物処理加工施設等(以下「加工施設等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、岡原農産物処理加工施設等利用申込書(別記様式)により、施設管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、申込期日について管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 利用者は、加工施設等の利用において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の設備及び備品を損傷しないこと。

(2) 施設を滅失し、又は破損しないこと。

(3) 危険物等は持ち込まないこと。

(4) 火気に細心の注意をすること。

(5) 利用後は、利用者の責任において、施設を原状に回復するとともに、清潔整頓に努めること。

(6) その他管理者が特に指示した事項

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

あさぎり町岡原農産物処理加工施設等条例施行規則

平成15年4月1日 規則第88号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第88号
平成17年9月22日 規則第22号
令和3年9月10日 規則第24号