○あさぎり町岡原農産物処理加工施設等条例施行規則
平成15年4月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町岡原農産物処理加工施設等条例(平成17年あさぎり町条例第40号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 あさぎり町岡原農産物処理加工施設等(以下「加工施設等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、岡原農産物処理加工施設等利用申込書(別記様式)により、施設管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、申込期日について管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第3条 利用者は、加工施設等の利用において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の設備及び備品を損傷しないこと。
(2) 施設を滅失し、又は破損しないこと。
(3) 危険物等は持ち込まないこと。
(4) 火気に細心の注意をすること。
(5) 利用後は、利用者の責任において、施設を原状に回復するとともに、清潔整頓に努めること。
(6) その他管理者が特に指示した事項
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。