○あさぎり町天子の水公園条例

平成15年4月1日

条例第136号

(設置)

第1条 地域住民に憩いと安らぎの場を提供し、住民生活の福祉増進を図るため、あさぎり町天子の水公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 あさぎり町天子の水公園

(2) 位置 あさぎり町深田西草津山地内

(管理)

第3条 公園の管理は、町長が行う。

(使用料)

第4条 公園の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第5条 利用者が公園及び附属施設等をき損又は滅失したときは、直ちに町に届出て、その損害を利用者が賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は、免除することが出来る。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の深田村天子の水公園の設置及び管理に関する条例(平成11年深田村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月16日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町天子の水公園条例

平成15年4月1日 条例第136号

(平成21年9月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第136号
平成18年3月16日 条例第21号
平成21年9月11日 条例第36号