○あさぎり町農業制度資金利子補給金交付要綱

平成15年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項(平成24年5月18日告示第694号。以下「県要項」という。)第1条に規定する資金(以下「農業制度資金」という。)の利子補給金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の補助対象)

第2条 町長は、農業制度資金を融資する金融機関(以下「融資機関」という。)又は株式会社日本政策金融公庫直貸の場合にあっては、農業者に対して、予算の範囲内において、この要綱の定めるところにより、農業制度資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の額)

第3条 前条の規定により融資機関に交付する利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額とする。)に、県要項第1条に規定する農業制度資金の各要項又は要領に基づき承認された当該利子補給率をそれぞれ乗じた額の合計額とする。

(利子補給金の申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関又は農業者は、農業制度資金利子補給金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 融資実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認めるもの(利子補給金計算書等)

(利子補給金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合、その内容を審査し、適当と認められた時は、利子補給金の交付決定及び額の確定を行い、申請者に対し農業制度資金利子補給金交付決定及び確定通知書を交付するものとする。

(利子補給金の請求)

第6条 利子補給金の請求をしようとする融資機関又は農業者は、町長に農業制度資金利子補給金請求書を提出するものとする。

(利子補給金の支払)

第7条 町長は、融資機関又は農業者から利子補給金の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。ただし、調査等のため特に日時を要するときは、この限りでない。

(利子補給金交付の取消し等)

第8条 町長は、利子補給金の交付決定を受けた融資機関又は農業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利子補給金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を期限を定めて、命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 利子補給金を他の用途に流用したとき。

(3) 熊本県農業制度資金事務取扱要領の規定に違反して運用したと認められるとき。

(加算金及び延滞金)

第9条 融資機関は、前条の規定により利子補給金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 融資機関は、利子補給金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(報告の徴収等)

第10条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第2条の利子補給に係る農業制度資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上村農業制度資金利子補給費補助金交付条例(平成元年上村条例第37号)、免田町農業制度資金利子補給費補助金交付要項(平成元年免田町訓令第4号)、須恵村農業制度資金利子補給費補助金交付条例(平成元年須恵村条例第30号)又は深田村農業制度資金利子補給費補助金交付条例(平成元年深田村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年11月16日告示第97号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、既に県要項第1条に規定する農業制度資金の各要項又は要領に基づき利子補給を承認され、利子補給等の残存期間を有するものも適用とする。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前のあさぎり町農業制度資金利子補給要綱(平成15年あさぎり町告示第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

あさぎり町農業制度資金利子補給金交付要綱

平成15年4月1日 告示第30号

(令和2年11月16日施行)