○あさぎり町BSE対策資金利子補給要綱

平成15年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊本県大家畜経営維持緊急資金等利子補給費補助金交付要項(平成14年5月16日付け農金第343号農政部長通知。以下「県要項」という。)に定める熊本県大家畜経営維持緊急資金及び熊本県畜産経営安定資金(以下「BSE対策資金」という。)の利子補給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給)

第2条 町長は、BSE対策資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内においてこの要綱の定めるところにより、BSE対策資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給率及び額)

第3条 前条の利子補給の対象となるBSE対策資金の利子補給率は、県要項に規定する率とし、利子補給金の額は、貸付実行日から約定日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。))の総和を年間の日数(365日)で除して得た額とする。)に対し、それぞれ、当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額以内とする。ただし、利子補給金の計算期間は、毎年の貸付応答日から翌年の貸付応答日の前日まで(初年度にあっては、貸付実行日から貸付応答日の前日まで)とする。

2 前項の規定に基づき算出された利子補給金の交付時期は次によるものとする。ただし、調査等のため特に日時を要するときは、この限りでない。

(1) 平成13年12月31日までの貸付実行分にあっては、平成15年3月とする。

(2) 平成14年1月1日から平成14年3月31日までの貸付実行分にあっては、平成15年6月とする。

(3) 熊本県大家畜経営維持緊急資金融通措置要綱(平成13年10月15日付け農金第1475号)第9条の規定に基づく償還猶予に係る分については、平成16年6月及び平成17年6月とする。

(4) 熊本県畜産経営安定資金の貸付実行分にあっては、平成16年6月及び平成17年6月とする。

(利子補給契約書)

第4条 第2条の利子補給は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の請求)

第5条 利子補給金の請求を行う融資機関は、請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 融資実績書

(2) 収支決算書

(3) 利子補給契約書の写し

2 第1項の請求書等の提出期限は、次によるものとする。

(1) 平成13年12月31日までの貸付実行分にあっては、平成15年1月10日とする。

(2) 平成14年1月1日から平成14年3月31日までの貸付実行分にあっては、平成15年4月10日とする。

(3) 熊本県大家畜経営維持緊急資金融通措置要綱第9条の規定に基づく償還猶予に係る分については、平成16年4月10日及び平成17年4月10日とする。

(4) 熊本県畜産経営安定資金の貸付実行分にあっては、平成16年4月10日及び平成17年4月10日とする。

(利子補給金の支払)

第6条 町長は、融資機関から利子補給の請求があった場合において適当であると認めたときは、これを支払うものとする。

(利子補給の打切り等)

第7条 町長は、町の利子補給に係るBSE対策資金を借り受けた者が、その借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切るものとする。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの要綱又は第4条の利子補給契約書の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第8条 融資機関は、前条第2項の規定により利子補給金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 融資機関は、利子補給金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(報告の徴収等)

第9条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第2条の利子補給に係るBSE対策資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上村BSE対策資金利子補給要綱(平成14年上村要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

あさぎり町BSE対策資金利子補給要綱

平成15年4月1日 告示第31号

(平成15年4月1日施行)