○あさぎり町農業振興補助金交付規則
平成15年4月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令等に特別の定めのあるもののほか、農業の振興を図るため、農業協同組合、土地改良区、農業生産法人、集落団体その他の団体又は農業者(以下「補助事業者」という。)が行う補助事業に要する経費に対し補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「補助事業」とは、町が交付する補助金の交付の対象となる事務又は事業で別に定めるものをいう。
2 この規則で「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助率又は補助金額)
第3条 補助事業に対する補助率又は補助金額は、補助事業ごとに別に定める。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、別に定める日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(各事業ごとに町長が別に定める様式)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第5条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。
3 町長は、補助金等の交付要件として必要と認める事業において、町税の滞納がある場合については、補助金等の交付を決定しないものとする。
4 第3項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める事業については、別に定める。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けることができる。
(申請の取下げ)
第7条 第5条第2項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者は、決定の内容又はこれに付けられた条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、申請を取り下げることができる。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなった場合
(3) 補助事業者がその責めに帰すべき事情によらないで、補助事業を遂行することができなくなった場合
2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合は、当該変更申請書に係る変更の内容が適当であると認めるときは、その承認をするものとする。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件その他町長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(各事業ごとに町長が別に定める様式)
(2) 収支精算書(様式第2号を準用する。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(是正のための措置)
第14条 町長は、第12条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第15条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合はその内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他この規則又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、第16条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限等)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する財産について相当の期間町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(立入検査等)
第20条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は当該職員に帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(証拠書類の保管)
第21条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備し、保管しなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村農業振興補助金交付規則(昭和54年上村規則第1号)、免田町農業振興対策補助金交付要項(平成11年免田町訓令第12号)、岡原村農業振興補助金等交付要項(昭和60年岡原村告示第23号)又は深田村産業振興総合対策事業補助金交付規則(昭和36年深田村規則)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年7月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月19日規則第9号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。