○あさぎり町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成15年4月1日

条例第141号

(趣旨)

第1条 あさぎり町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「農用地」とは耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜のための業務のための採草の目的に供される土地をいい、「土地改良事業」とは法により行う次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止又は変更

(2) 区画整理(土地の区画形質の変更の事業及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の農用地の造成の工事又は農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行と一体とした事業をいう。)

(3) 農用地の造成(農用地間における地目変換の事業を含み埋立て及び干拓を除く。)

(4) 埋立て

(5) 農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧

(6) 農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合

(7) 前各号に掲げるもののほか、農用地の改良又は保全のための必要な事業

(賦課の基準等の決定)

第3条 第1条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第4項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 法第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画において定める清算金については、町長が定める。

3 第1項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て、町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

4 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告のあった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

5 第3項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって代えることができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第5条 第3条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課(第3条第4項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和40年上村条例第3号)、免田町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成6年免田町条例第3号)、岡原村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和51年岡原村条例第9号)、須恵村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和44年須恵村条例第20号)又は土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和44年深田村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る経費の賦課徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年9月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成15年4月1日 条例第141号

(平成29年9月11日施行)