○あさぎり町営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年4月1日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、あさぎり町営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。

2 この条例において「農業用施設」とは、農地の保全又は利用上必要な施設をいう。

3 この条例において「土地改良事業」とは、この条例により行う次に掲げる事業をいう。

(1) 農業用排水施設の新設、管理、廃止又は変更

(2) 農業用道路の新設又は改良

(3) 農地又は農業用施設の災害復旧

(4) 農用地に関する権利並びにその農地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合

(5) 農用地の区画整理及び造成埋立て

(6) その他農地の改良又は保全のため必要な事業

(分担金の徴収を受ける者)

第3条 分担金は、土地改良事業(以下、「当該事業」という。)の施行に係る地域の受益者で、町長が当該事業の施行により特に利益を受けると認める者(以下、「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額及び賦課基準)

第4条 分担金の額は、毎年度あさぎり町が施行する当該事業に要する費用の額から、当該事業に対しあさぎり町が交付を受ける国又は県補助金を差し引いて得た額を超えない範囲において町長が定める。

2 分担金納入義務者の分担割合は、当該事業の施行によって受ける利益の度合いに応じて町長が定める。

(納付期日及び納付方法)

第5条 分担金は、別に定める納入通知書により指定期日までに納めなければならない。

(徴収の方法)

第6条 分担金の徴収については、あさぎり町税条例(平成15年あさぎり町条例第53号)の例による。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第7条 町長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、天災その他特別の事由の程度に応じて分担金を減額し、又は免除し、その徴収を猶予することができる。

(分担金の分納)

第8条 町長は、第4条の規定により定めた分担金の、分割納付を希望する分担金納入義務者に対し、5年を限度とし分割納付を認めることができる。この場合、分割納付に伴う利子は徴収しないこととする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村営土地改良事業分担金徴収条例(昭和40年上村条例第2号)、免田町営土地改良事業分担金徴収条例(平成6年免田町条例第4号)、須恵村土地改良事業分担金徴収条例(平成2年須恵村条例第10号)及び土地改良事業分担金徴収条例(昭和55年深田村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年9月17日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年4月1日 条例第142号

(平成25年9月17日施行)