○県営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年4月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から、その負担金の一部を徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により、町が徴収する分担金の総額は、当該事業に要する費用につき法第91条第2項の規定に基づき、町が負担する負担金の額を超えない範囲において、町長が定める。

2 前項の規定により町が徴収する分担金の額は、当該事業の分担金に係る地域内の土地であって、その徴収を受けるものが法第3条に規定する資格を有している者の面積の割合に応じて算出した額とする。

(納付期日及び納付方法)

第4条 分担金は、納入通知書により指定期日までに納めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第5条 町長は、天災その他の事由があると認めるときは、天災その他特別の事由の程度に応じて分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(徴収)

第6条 分担金の徴収については、あさぎり町税条例(平成15年あさぎり町条例第53号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業分担金徴収条例(平成9年上村条例第9号)県営土地改良事業分担金徴収条例(平成7年免田町条例第23号)、県営土地改良事業の分担金の賦課徴収に関する条例(昭和63年須恵村条例第10号)県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和56年須恵村条例第12号)又は土地改良事業分担金徴収条例(昭和55年深田村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

県営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年4月1日 条例第143号

(平成15年4月1日施行)