○あさぎり町畜産センター条例
平成15年4月1日
条例第145号
(設置)
第1条 農業後継者の養成研修研究、農業主及び農村女性の生産技術、各種団体の研究、研修の場としての農業振興の向上発展のためあさぎり町畜産センター(以下「畜産センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 畜産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あさぎり町上畜産センター | あさぎり町上東123番地 |
あさぎり町免田畜産センター | あさぎり町免田東2167番地 |
(管理)
第3条 畜産センターの管理は、町長が行う。
(利用時間)
第4条 畜産センターは、原則として、午前9時から午後10時までとする。
(利用の範囲)
第5条 畜産センターの利用者は、農業を営む者とする。
2 前項以外のものでも町長が認めた場合においては、これを利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 畜産センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、畜産センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用者の義務)
第7条 前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、畜産センターの利用に際し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに町長の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、畜産センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備又は備品をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
2 町長は、必要があると認められるときは、利用者の数を制限することができる。
(使用料)
第9条 畜産センターの利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、これを減免することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由によって利用できなくなったとき。
(2) 利用者が、利用前に利用の中止を申し出たとき。
(利用の取消し等)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 第8条第1項の規定に違反したとき。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によって施設、設備若しくは備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の免田町畜産総合施設設置及び管理に関する条例(昭和53年免田町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月18日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月24日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
時間 区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~22:00 | 全日 9:00~17:00 | 終日 9:00~22:00 | 町外 |
全館 | 630円 | 730円 | 730円 | 940円 | 1,150円 | 2割増 |
会議室 | 260円 | 310円 | 310円 | 520円 | 730円 | |
和室 | 260円 | 310円 | 310円 | 520円 | 730円 | |
集会場 | 420円 | 520円 | 520円 | 730円 | 940円 | |
営農相談室 | 260円 | 310円 | 310円 | 520円 | 730円 | |
その他屋外施設 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
備考 その他屋外施設等で電気等を使用する場合、電気代等として1回につき310円を別に徴収する。