○あさぎり町林業構造改善事業協議会条例

平成15年4月1日

条例第148号

(設置)

第1条 林業構造改善事業の実施に関する重要事項を調査審議するため、あさぎり町林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じ、調査審議し、又は意見を述べることができる。

(1) 林業構造改善事業計画の認定に関すること。

(2) 林業構造改善事業計画の樹立及び事業実施の指導に関する重要なこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 森林組合その他農林業関係団体の代表者

(2) 林業従事者の代表者

(3) 農林業関係の青壮年女性団体の代表者

(4) 知識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

あさぎり町林業構造改善事業協議会条例

平成15年4月1日 条例第148号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第148号
平成17年12月16日 条例第48号
平成22年3月11日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第5号
平成30年3月7日 条例第3号