○あさぎり町林道新設工事及び治山工事分担金徴収条例

平成15年4月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、林道新設工事及び治山工事に要する経費に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の納入義務)

第2条 前条の分担金は、その事業の施行により特に利益を受ける個人又は団体(以下「受益者」という。)から徴収する。

(受益者の範囲)

第3条 受益者の範囲は、林道新設工事及び治山工事に係る利用区域内の土地所有者のなかで町長がこれを定める。

(徴収すべき分担金の総額等)

第4条 受益者から徴収する分担金の総額は、その工事に要する経費から寄附金及び補助金を控除した額の40パーセントとする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、工事完了から20日以内の期間とする。ただし、当該期間が年度末に係る場合は、当該年度の3月31日までとする。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 町長は、分担金納入義務者のうち、物件労力若しくは金銭を寄附し、又は事業の目的である工事の一部をなした者に対しては、その寄附額又は評価した当該工事の費用の額の範囲内において分担金額を減免することができる。

(分担金の精算)

第8条 町長は、毎年度終了後、直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金額が不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては、還付金は、これに充当することができる。

(還付又は充当加算金)

第9条 前条第2項の規定により過納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の規定を適用し、加算金を付して、還付し、又は充当しなければならない。ただし、その過納によることが納入義務者の責めに帰すべき事由によるとき、又は加算すべき金額が10円未満であるときは、この限りでない。

(告示)

第10条 町長は、分担金納入義務者、分担金額等が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関する手続に違反した者には1万円以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に前日までに、合併前の上村林道新設工事及び治山工事分担金徴収条例(昭和52年上村条例第3号)、須恵村林道新設工事分担金徴収条例(昭和50年須恵村条例第12号)又は深田村林道新設(改良)事業受益者分担金徴収条例(昭和57年深田村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

あさぎり町林道新設工事及び治山工事分担金徴収条例

平成15年4月1日 条例第152号

(平成15年4月1日施行)