○あさぎり町林業構造改善事業分収林設置事業分担金徴収条例

平成15年4月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、あさぎり町林業構造改善事業分収林設置事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金納入義務者)

第2条 前条の分担金は、この事業の施行により特に利益を受ける個人又は団体(以下「受益者」という。)から徴収する。

(徴収すべき分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、この事業に要する経費から補助金の額を控除した額とする。

2 前項の規定による額は、分収林設置地内の面積割とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、町長が定める。

2 受益者は、定められた期日までに納入しなければならない。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収方法については、あさぎり町税条例(平成15年あさぎり町条例第53号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に前日までに、合併前の上村林業構造改善事業分収林設置事業分担金徴収条例(昭和43年上村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

あさぎり町林業構造改善事業分収林設置事業分担金徴収条例

平成15年4月1日 条例第151号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第151号