○あさぎり町林業構造改善事業補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業構造改善を促進するためあさぎり町林業構造改善事業(以下「事業」という。)に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 経営基盤の充実事業 当該事業費の100分の60以内
(2) 生産基盤の整備事業 当該事業費の100分の80以内
(3) 資本装備の高度化事業 当該事業費の100分の60以内
(4) 早期育成林業経営の促進事業 当該事業費の100分の60以内
(5) 協業の推進事業 当該事業費の100分の60以内
(6) 特認事業 当該事業費の100分の60以内
(事業計画の承認)
第4条 森林組合、森林所有者の協業体は、事業を実施しようとする場合は、事業計画書及び実施設計書を作成し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の申請)
第5条 前条の承認を受けた者は、補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出時期は、毎年度別に定める。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、適当と認める者に対し補助金の交付決定の通知をし、補助金の90パーセント以内を概算交付することができる。
第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(事業計画の変更の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、別表に掲げる事業計画の重要な変更をしようとする場合は、事業計画変更承認申請書に変更設計書及び設計図を添えて町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(事業の着工等の届出)
第9条 補助事業者は事業に着工し、又は当該事業を完了したときは、速やかに事業着工(完了)届を町長に提出しなければならない。
(指示)
第10条 補助事業者は事業が予定の期間内に完了する見込みがないと認めるとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(検査)
第11条 町長は、補助事業者に対し当該事業又は補助金の使用に関し必要な検査又は指示をすることができる。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定にあった年度の11月30日現在において事業遂行状況報告書を作成し、12月5日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは実績報告書を町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第14条 町長は、前条の書類を受理した場合において、その報告に係る事業の成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨補助事業者に通知するものとする。
(流用の禁止)
第15条 補助事業者は、その補助金を他の経費に流用してはならない。
(交付の取消し等)
第16条 町長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 当該事業の施行方法が不適当であるとき。
(3) 事業完成の見込みがないとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、第14条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類提出の手続等)
第18条 この要綱による書類提出の手続については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
事業計画の重要な変更
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 |
1 事業費総額の20%を超える増減 2 事業種目ごとの事業費の30%を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 施行箇所又は設置場所の変更 4 事業種目ごとに事業量の20%を超える変更 |