○あさぎり町町有林管理条例
平成15年4月1日
条例第153号
目次
第1章 通則(第1条―第10条)
第2章 産物の処分(第11条―第23条)
第3章 産物の採取(第24条―第27条)
第4章 部分林(第28条)
第5章 補則(第29条・第30条)
附則
第1章 通則
(目的)
第1条 この条例は、あさぎり町の基本財産たる森林(以下「町有林」という。)の保続培養及び森林生産力の増進並びにその経営管理の円滑を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町有林及び産物」とは、町が保有する次に掲げるものをいう。ただし、主として住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの土地の上にある立木竹を除く。
(1) 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
(2) 前号の土地のほか、木竹の集団的な生育に供される土地
(境界の設定)
第3条 森林経営の基礎となる町有林の境界は、明確にしなければならない。
2 境界には、石標、コンクリート標、土塚、標木その他不燃、不消物等を用いた表示をしなければならない。
(境界簿等の備付け)
第4条 境界を明確にするため、基本図及び境界簿を備え付けなければならない。
(林分の表示)
第5条 町有林の林地には、町有林である旨を林分ごとに表示しておくものとする。
(経営計画の基本)
第6条 森林生産の保続を図るため、経営計画の基本は、次に掲げる原則に従うこととし、森林施業の合理化に資するものでなければならない。
(1) 幼齢林は、皆伐しないこと。
(2) 幼齢林については、育林上必要な周期的間伐をすること。
(3) 皆伐した伐採跡地には、2年以内に造林すること。
(経営計画)
第7条 町長は、前条の規定に従い、経営計画を編成しなければならない。
2 経営計画に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 造林及び保育に関する事項
(2) 森林の立木竹の伐採に関する事項
(3) 林道の開設その他林産物に関する事項
(4) 保安施設に関する事項
(5) その他森林施業の基本となるべき事項
(編成の要領)
第8条 経営計画の編成の要領は、森林法(昭和26年法律第249号)及び森林計画編成規程(昭和26年農林省訓令第7号)により編成するものとする。
(編成の委託)
第9条 町長は、経営計画の編成については、県知事へ委託することができる。
(管理)
第10条 町長は、町有林の管理の一部又は全部を事業主(林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第2条の2に定義する「事業主」)に委託(以下「管理委託」という。)することができるものとする。
2 前項の管理委託に必要な事項は別に定める。
第2章 産物の処分
第11条 町有林の産物は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 施業のため利用間伐の処分
(2) 予算に必要なる財政処分
(3) 緊急災害復旧資材の処分
(4) 公用又は公共用として町長が特に必要と認める処分
(5) 火災並びに森林害虫等の被害木、風倒木及び枯損木の処分
(6) 造林並びに産物搬出及び施設を設けるための障害木の処分
(産物の売払いの書類提出)
第13条 産物を買い受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を町長へ提出して買い受けなければならない。ただし、競争入札の場合は、この限りでない。
(1) 名称並びに住所及び氏名
(2) 買受けの目的
(3) 産物の所在地
(4) 産物の種類、数量及び価格
(5) その他必要事項
(契約成立の時期)
第14条 産物売払いの契約は、買受けの申込みに対し売払いの承諾を発したときに成立する。ただし、承諾に条件を付け加え、又は変更して承諾した場合にあっては、当該申込人がこれに対する承諾書を提出したとき、入札に付した場合にあっては、落札者が落札の通知に対する承諾書を提出した時に成立する。
2 契約書の作成又は契約保証金の納付を必要とする場合には、産物売払いの契約は、前項の規定にかかわらず、その作成又は納付があった時に成立する。
(契約保証金納付の時期)
第15条 契約書の作成及び契約保証金の納付をともに必要とする場合には、申込人は、契約書を作成と同時に契約保証金を現金をもって納付するものとする。
(競争入札)
第16条 入札については、あさぎり町契約規則(平成15年あさぎり町規則第44号)及びあさぎり町工事入札心得の規定を準用する。
(代金の納付)
第17条 売払代金の納付期限は、産物の引渡日前(代金延納の特約がある場合には、当該産物の引渡日以後)において町長が定める期日とする。
2 買受人が前項の納付期限を経過しても定められた代金を納付しないときは、やむを得ない事由がある場合を除き、町は、その未納分に対して期限満了の日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年3.65パーセントの割合と乗じて計算した金額に相当する違約金を徴収する。
(代金の延納)
第18条 町長は、産物の売払代金について、経済の動向又は特別の事由により代金を延納した方がよいと認めたときは、延納の特約をすることができる。
(産物の引渡し)
第19条 売払産物の引渡しは、特別の事由がある場合を除き、契約書作製の日から10日以内に買受人立会いの上、引き渡すものとする。
2 前項の場合において買受人が立ち会いせず、又は立ち会うことができないときは、産物引渡しの通知をしたときによって産物の引渡しをしたものとする。
(産物の搬出期間)
第20条 売払産物の搬出期間は、契約成立した日から起算して町長が定める。
2 買受人がやむを得ない事由で搬出期間満了前にその期間の延長を申請したときは、町長は、その事由を調査して、更に、その必要と認める期間搬出の延期を承認することができる。
(搬出延期料)
第21条 前条第2項の規定により搬出延期の承認を行う場合には、その承認前、当該延期期間に対し1日につき売払代金の1,000分の1に相当する金額を徴収する。
(契約の解除)
第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、売払契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第17条第1項の納付期限までに代金を納付しないとき。
(2) 第17条第2項の違約金を納付しないとき。
(刻印の規定)
第23条 町長は、町有林の産物の売渡調査を行う場合、当該産物に打印する刻印の使用保管についての規定を設けなければならない。
第3章 産物の採取
第24条 住民は、次に掲げる産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 樹実及びきのこ類
(3) 造林及び保育のため除伐する木竹の類
(4) 植樹後20年以内の造林及び保育のため除伐する樹木
(5) その他町長が認める物
(山林使用鑑札)
第25条 住民が前条各号の産物を採取する目的で入山しようとするときは、町長に山林使用鑑札の交付を受け、必ずこれを携帯しなければならない。
2 山林使用鑑札の交付を受けるときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
3 第1項の山林使用鑑札を損傷し、又は紛失したときは、その理由を申立て再交付を受けることができる。
4 山林使用鑑札の様式は、町長が別に定める。
(入山者の禁止事項)
第26条 入山者は、次に掲げる行為をすることができない。
(1) 山林内においてたき火をし、又はかぼてを携帯すること。
(2) 杉、松、ひのき、もみ、つが、かや、けやき、くぬぎ、なら、くす、幼竹の伐採をすること。
(3) 立木の皮を削り取ること。
(4) 自家用に供するもののほか、販売を目的として木竹を採取すること。
(山林の使用期間)
第27条 山林の使用期間については、次の各号に定める期間とする。
(1) 薪、柴の採取 1月初旬から3月末日までの間で町長が指定する期間
(2) 枯枝、下草の採取 4月1日から翌年3月末日まで
(3) 樹実及びきのこ類 4月1日から翌年3月末日まで
(4) 前3号のほか、町長が許可する産物 4月1日から翌年3月末日まで
2 前項第1号の薪及び柴とは、次のものをいう。
(1) 薪 燃料として消費する目的をもって採取する胸高直径6センチメートル以上15センチメートル以下の樹木
(2) 柴 直径6センチメートル未満の樹木
第4章 部分林
第28条 本町住民にして3年以上その義務を果たし、町長が認めた者に原則として町有林内の一部に植林させ、部分林として分収を認める。
第5章 補則
(損害賠償)
第29条 町有林の立木、竹等を誤伐又は盗伐したときは、当該立木、竹等は、没収し、その時価の倍額を賠償させるものとする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
| 使用料 |
入山料 | 町内 500円 |
町外 1,000円 | |
山林の生産物 | 7,000円以下 |