○あさぎり町部分林規則

平成15年4月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町町有林管理条例(平成15年あさぎり町条例第153号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、あさぎり町の部分林に関し必要な事項を定めるものとする。

(仕立申請)

第2条 条例第28条の規定により町長が認めた者で町有林内に部分林の仕立てを希望する場合は、部分林仕立申請書に仕立希望箇所の実測図(1,000分の1)を添付して土地管理者(町当局)に提出し、許可及び必要な指示を受けなければならない。

2 土地管理者において不当と認めたときは、許可しない。

(検査)

第3条 前条の規定により許可を受けた林分の仕立主は、土地管理者の指示に従い、これを施行し、事業終了後速やかに検査を受けなければならない。

(契約)

第4条 検査を受け合格した仕立主は、土地管理者と契約を締結し、その契約条項を遵守しなければならない。

2 契約条項は、別途定める。

(部分林の権利)

第5条 部分林の権利は、契約条項によるほか、全伐した時をもって解消する。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村部分林規則(昭和33年上村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月16日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

あさぎり町部分林規則

平成15年4月1日 規則第98号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第98号
平成27年3月16日 規則第11号