○あさぎり町工場等設置奨励条例

平成15年4月1日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、あさぎり町における工鉱業等の開発を促進するためあさぎり町内に工場等の新設等をする者に対し、町税の課税免除又は便宜の供与を行い、もって、本町産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、工場等とは、事業の用に供する施設又は設備をいう。ただし、国及び地方公共団体及び公共企業体に属するものを除く。

(工場等の指定)

第3条 町長は、新設等がなされた工場等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、第1条の目的を達成するための必要があると認めるときは、当該工場等をこの条例を適用する工場等(以下「適用工場等」という。)として指定する。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備の取得等がなされた工場等

(2) 地域経済牽引事業として承認を受け、主務大臣の確認を受けた事業であり、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設を有する工場等

2 町長は、次に該当するときに限り、前項の指定をするものとする。

(1) 工場等が公害を発生するおそれのないもの又は公害発生の防止に必要な措置を講じているものであること。

(2) 工場等の立地が当該地域の土地利用計画に適合するものであること。

3 第1項の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

(課税の免除)

第4条 町長は、適用工場等を有する者に対しては、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき固定資産税の課税を免除することができる。ただし、課税しない措置がとられた最初の年度以降3箇年度に限る。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより課税免除の申請書を町長に提出しなければならない。

(便宜の供与)

第5条 町長は、適用工場等の指定を受ける者に対しては、工場等用地、住宅用地、工業用水、道路等の輸送施設及びこれらの関連施設の整備並びに労務、金融等のあっせんその他の便宜供与を行うよう努めるものとする。

(指定の承継)

第6条 適用工場等を合併、分割、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継人」という。)は、当該適用工場等の指定を承継することができる。

2 承継人は、適用工場等の指定を承継しようとするときは、当該工場等の承継の日から30日以内に町長に当該工場等の指定を承継する旨を届け出てその承継を受けなければならない。

(指定の取消し)

第7条 町長は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村工場等設置奨励条例(昭和59年上村条例第22号)、免田町工場設置奨励条例(昭和40年免田町条例第9号)、岡原村工場設置奨励条例(昭和41年岡原村条例第8号)、須恵村工場設置奨励条例(昭和47年須恵村条例第17号)又は深田村工場設置奨励条例(昭和40年深田村条例第8号)の規定によりなされた指定、処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前のあさぎり町工場等設置奨励条例第3条第1項第1号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設に係る固定資産税の課税免除ついては、なお従前の例による。

あさぎり町工場等設置奨励条例

平成15年4月1日 条例第156号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第156号
平成21年6月19日 条例第30号
平成29年9月11日 条例第18号
令和2年12月14日 条例第37号
令和3年9月10日 条例第25号