○あさぎり町商工コミュニティセンター条例
平成15年4月1日
条例第157号
(設置)
第1条 地域住民に生活と文化振興の拠点となる場を提供し、住民の生活文化の向上と明るく活力のある街づくりを推進するため、あさぎり町商工コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 あさぎり町商工コミュニティセンター
(2) 位置 あさぎり町免田東1482番地2
(利用期間)
第3条 コミュニティセンターの利用期間は、1月4日から12月28日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、変更することができる。
(使用料)
第4条 コミュニティセンターの利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特に必要と認められる場合には、規則に定めるところにより前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 天災地変、停電その他利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、町長が相当の事由があると認めたとき。
(3) 町の都合により、利用許可を取り消したとき。
(弁償)
第7条 利用中、施設又は備品を破損した場合は、管理者へ速やかに報告するとともに、その指示に従い原形に復帰するか、又はそれに相当する弁償をしなければならない。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の免田町商工コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成11年免田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月16日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成26年1月24日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
時間帯 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房料金 (1時間) | ||
営利目的以外 | 1階ギャラリー | 1,050円 | 1,050円 | 1,250円 | 210円 | |
1階会議室 | 520円 | 520円 | 630円 | 100円 | ||
2階和・洋室 | 520円 | 520円 | 630円 | 100円 | ||
2階全ホール | 5,240円 | 5,240円 | 6,290円 | 840円 | ||
第1ホール | 1,570円 | 1,570円 | 1,890円 | 210円 | ||
第2ホール | 1,570円 | 1,570円 | 1,890円 | 210円 | ||
第3ホール | 1,570円 | 1,570円 | 1,890円 | 210円 | ||
営利目的 | 1階ギャラリー | 1,580円 | 1,580円 | 1,890円 | 320円 | |
1階会議室 | 790円 | 790円 | 950円 | 160円 | ||
2階和・洋室 | 790円 | 790円 | 950円 | 160円 | ||
2階全ホール | 7,860円 | 7,860円 | 9,430円 | 1,260円 | ||
第1ホール | 2,360円 | 2,360円 | 2,830円 | 320円 | ||
第2ホール | 2,360円 | 2,360円 | 2,830円 | 320円 | ||
第3ホール | 2,360円 | 2,360円 | 2,830円 | 320円 |
1 宴会等を伴う使用(多目的ホールに限る。)については、所定の使用料の額に下記の額を加えた額とする。
【1ホール各2,100円 全ホール5,240円】※製氷機使用料含む
2 施設の附属設備である製氷機使用料については、1日520円とする。