○あさぎり町商工コミュニティセンター条例施行規則

平成15年4月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町商工コミュニティセンター条例(平成15年あさぎり町条例第157号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、あさぎり町商工コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 コミュニティセンターの管理責任者は、町長が兼任(以下、「管理責任者」という。)し、その管理運営は、あさぎり町商工観光課とする。

2 課の職員は、管理責任者の命を受け、コミュニティセンターの管理運営に従事する。

3 管理責任者は、管理運営を、「あさぎり町シルバー人材センター」に委託することができる。

(管理運営上の施設名称)

第3条 あさぎり町商工コミュニティセンター条例第2条に基づくコミュニティセンターの名称を、管理運営上、「あさぎり町ポッポー館」(以下、「ポッポー館」という。)と呼び、管理運営するものとする。

(利用時間)

第4条 ポッポー館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理責任者が必要があると認めたときは、変更することができる。

(利用の許可等)

第5条 ポッポー館を利用するときは、あらかじめあさぎり町ポッポー館利用許可承認申請書(様式第1号)を提出し、様式第2号による管理責任者の許可を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上、支障があると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる全ての事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可されていない場所等を利用しないこと。

(2) 施設の定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出ること。

(5) 利用者は、その利用を終了したときは、管理者の確認を受けること。

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が管理上の必要に応じて行う指示に従うこと。

(行為の制限)

第7条 ポッポー館において、第5条の規定の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、あらかじめ管理責任者の承認を得なければならない。

(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(2) 一時的なポスター、懸垂幕、看板、立札等の掲示その他これらに類する行為をすること。

(3) 印刷物、図書、宣伝、ビラ等を配布し、又は散布すること。

(4) 火気を伴う器具又は電気を使用する器具を設け、又は販売しようとするとき。

2 管理責任者は、前項の承認をする場合、必要があると認められるときは、条件を付することができる。

3 ポッポー館に広告物等の掲載を1週間以上に渡ってする場合には、別に定める「ポッポー館広告物掲示要領」の定めに合致したものしか承認しない。

(利用許可の取消し等)

第8条 管理責任者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を禁止し、若しくは利用許可の条件を変更することができる。この場合、利用者が損害を受けても管理責任者は、その責めを負わない。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) その他管理責任者が管理運営上又は公益上必要と認めるとき。

(減免の範囲)

第9条 条例第5条に規定する利用料の減免の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) あさぎり町所管課や、その公的組織が主催する場合及び、その関係各課の長の副申がある団体(任意団体等含む。)及びその個人が利用する場合

(2) ポッポー館自主事業による協力組織(任意団体等含む。)及びその個人が利用する場合

(3) あさぎり町商工会が利用する場合及び、あさぎり町商工会長の副申がある町内商工団体が利用する場合

(4) その他、行事の目的が公共の利益と施設設置の目的に沿っていると管理責任者が特に認めた場合

(責任者の設置)

第10条 利用者は、施設内での安全を確保し、秩序を保持するために必要な責任者を定め、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(施設の変更等の禁止)

第11条 利用者は、許可なしに既存の設備等を変更し、又は付加してはならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の免田町商工コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則(平成11年免田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月22日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年4月19日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年8月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町商工コミュニティセンター条例施行規則

平成15年4月1日 規則第100号

(令和3年10月1日施行)