○あさぎり町預託金貸付要綱

平成15年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の商工業者を対象に、あさぎり町が商工業者へ預託金として貸付けを実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「預託金」とは、あさぎり町が予算の範囲内において、同一年度内に償還することを条件として融資するものをいう。

(資金の貸付け)

第3条 預託金は、あさぎり町長から商工業者に貸し付けるもので、営業資金に利用するものとする。

(資金の転用禁止)

第4条 預託金は、前条の用途以外に使用してはならない。

(貸付利率)

第5条 預託金の貸付利率は、年0.2パーセント以下とする。

(融資期間)

第6条 預託金の融資期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(償還)

第7条 預託金は、融資翌年度の4月1日までに元利全額を償還しなければならない。

(延滞金)

第8条 特別の事情によって、預託金を前条の期限までに償還することができない場合においては、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じて、元金100円について1年0.04パーセントの割合で計算した額を延滞金として、元利償還金に合せて納入しなければならない。ただし、延滞の日数は、償還期限から60日を超えることはできない。

(借用証書の提出)

第9条 預託を受けようとする商工会長は、別に定める借用証書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 商工会長の借用証書については、預託先に金融機関の長名を記載するものとする。

(資金の使途規制)

第10条 町長は、本資金の適正を期すため貸付けの状況について、立入調査又は監査等必要な措置をとることができる。

2 前項の場合において、金融機関はこれを避けてはならない。

3 この資金を運用する場合は、会員1人当たり最高200万円を限度として貸し付けることができる。

(報告)

第11条 預託金の融資を受けた金融機関又は商工会は、本資金の利用状況について毎年1月末日までに、文書をもって町長に報告しなければならない。

(預託金の返還)

第12条 町長は、貸付けを受けた金融機関がこの要綱に違反したときは、資金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(貸付台帳)

第13条 町長は、貸付台帳を作成し、会計課に備え付けなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の免田町預託金貸付要綱(平成6年免田町訓令第13号)、岡原村預託金貸付要綱(平成5年岡原村要綱第1号)、須恵村預託金貸付要綱(平成6年須恵村要綱第1号)又は深田村預託金貸付要綱(平成4年深田村要綱第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成15年4月1日より、この制度を利用した商工業者への新規の貸付けは行わないものとする。

あさぎり町預託金貸付要綱

平成15年4月1日 告示第38号

(平成15年4月1日施行)