○あさぎり町農村地域産業導入促進審議会条例

平成15年4月1日

条例第159号

(設置)

第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定に基づき、あさぎり町農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、農村地域産業導入実施計画の作成に関し必要な事項、その他農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項を調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 農業団体、商工業団体その他関係団体を代表する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

3 審議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

4 専門委員は、当該専門事項に関し知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年9月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町農村地域産業導入促進審議会条例

平成15年4月1日 条例第159号

(平成29年9月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第159号
平成17年12月16日 条例第48号
平成22年3月11日 条例第2号
平成29年9月11日 条例第19号