○あさぎり町建設工事請負建設業者選定要領

平成15年4月1日

訓令第32号

第1 趣旨

あさぎり町に係る建設工事の適正な施行を図るため、建設業者の選定について必要な事項を定める。

第2 建設業者指名審査会

1 あさぎり町に建設業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)を置く。

2 指名審査会は、副町長、総務課長、農林振興課長、建設課長、上下水道課長、関係課長及び副町長が指名した者をもって組織する。

3 指名審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代行する。

4 指名審査会は、必要に応じ会長が招集する。

5 指名審査会は、指名審査員の過半数以上の出席がなければ、議事を開き、及び審査することができない。

6 指名審査会の事務は、総務課において行い、事業内容について説明することとする。

7 指名審査会の審議は、公開しない。また、何人も審議の内容を外部へ漏らしてはならない。

第3 指名建設業者

1 指名しようとするときは、県内建設業者については資格審査格付業者、県外建設業者については建設工事入札参加資格審査申請書提出者のうちから選ばなければならない。

2 指名しようとする工事業種について、建設業許可が失効している者又は経営事項審査の有効期間が満了し現在有効な経営事項審査に係る総合評定値の通知を受けていない者については、指名業者とすることはできない。指名業者がこれらに該当する場合は当該指名を取り消すものとする。

第4 等級別発注請負工事金額の区分

1 等級別発注の標準とする請負工事金額は、あさぎり町建設工事入札参加者の格付に関する要綱(平成15年あさぎり町告示第39号。以下「要綱」という。)別表の工事種類規模別等級表による。

2 建設業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、これに対応する等級に属する建設業者のうちから選定する。ただし、特に必要があるときは、該当等級の上位2等級から下位1等級までの建設業者から選定できるものとする。この場合において、その数は、原則として、指名しようとする建設業者の数の5割を超えることができないものとし、舗装及びその他の専門工事については、その数については、制限はないものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する工事については、前2項に掲げる基準によらないことができる。

(1) 特に緊急を要する工事

(2) 特別の技術を必要とする工事

(3) 特別の機械を必要とする工事

(4) その他特別の理由のある工事

第5 指名業者の選定

1 指名業者は、指名審査会で選定する。

2 審査は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第96条第1項の指名競争に参加する者を指名する場合の基準により、次に掲げる事項を総合勘案して指名するものとする。

(1) 指名件数

(2) 手持工事量

(3) 工事成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 工事施工についての経営に関する適性

(6) 技術者の状況

(7) 不誠実な行為の有無、その他の信用状態

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月5日訓令第43号)

この訓令は、平成15年9月5日から施行する。

(平成17年11月14日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月18日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日訓令第15号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

あさぎり町建設工事請負建設業者選定要領

平成15年4月1日 訓令第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 工事・土木
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第32号
平成15年9月5日 訓令第43号
平成17年11月14日 訓令第16号
平成19年1月18日 訓令第9号
平成20年6月17日 訓令第10号
平成22年3月19日 訓令第4号
平成27年12月1日 訓令第15号
平成28年3月9日 訓令第5号
平成30年3月7日 訓令第3号