○あさぎり町建設工事入札参加者資格審査会規程

平成15年4月1日

訓令第33号

(設置)

第1条 あさぎり町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び格付を行うためあさぎり町工事等入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、あさぎり町建設工事入札参加者の格付に関する要綱(平成15年あさぎり町告示第39号)に定める基準に従い、審査格付案を作成するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長、副会長は総務課長、委員は農林振興課長、建設課長、上下水道課長とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、毎年1回定例会を開くものとし、会長が特に必要と認めるときは、臨時会を開くことができる。

(議決の方法等)

第6条 審査会は、委員(会長及び副会長を含む。)の過半数以上の出席がなければ議事を開き、及び審査することができないこととし、会務の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 審査会の議事は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月14日訓令第17号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月18日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

あさぎり町建設工事入札参加者資格審査会規程

平成15年4月1日 訓令第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 工事・土木
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第33号
平成17年11月14日 訓令第17号
平成19年1月18日 訓令第10号
平成22年3月19日 訓令第4号
平成28年3月9日 訓令第5号
平成30年3月7日 訓令第3号