○あさぎり町岡留公園条例

平成15年4月1日

条例第163号

(設置)

第1条 地域住民に憩いと安らぎの場を提供し、住民生活の福利増進を図ることを目的として、あさぎり町岡留公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あさぎり町岡留公園

(2) 位置 あさぎり町免田西1533番

(管理)

第3条 公園の管理は、町長が行う。

(許可)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 商行為、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 業として、写真を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 火気を使用すること。

(6) 竹木を植栽し、又は構築物、備品等を設置すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、公園利用許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更しようとする事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第2項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第2項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 町長は、次の各号に該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 社会の秩序を乱し、又は公益風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は備品を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(利用許可の取消し)

第6条 利用の許可を得た者が、次の各号に該当したときは、町長は、その許可を取り消すことができる。

(1) 条例及び規則に違反し、係員の指示に従わないとき。

(2) 風紀秩序を乱したとき。

(3) 目的以外に使用したとき。

(4) 悪天候等のため、園内損傷のおそれがあるとき。

(5) 緊急やむを得ない事情により、町がこれを使用するとき。

(行為の禁止)

第7条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙等をし、公園の美観を損なうこと。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等の交通用具を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第8条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制御することができる。

(使用料)

第9条 第4条第1項第1号から第4号までに掲げた行為をする場合は、別表に定める使用料を利用申請と同時に納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要と認められる場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災、地変、停電その他利用者の責に帰することができない事由により、利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可の変更を申し出て、町長が相当の事由があると認めたとき。

(3) 町の都合により、利用許可を取り消したとき。

(弁償)

第12条 公園利用中公園の施設、備品及び竹木を破損した場合は、町長に速やかに報告するとともに、その指示に従い原形に復旧するか又はそれに相当する弁償をしなければならない。

(立入検査)

第13条 利用者は、職員が職務執行のため入場し、又は使用について指示するときは、これを拒むことはできない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の免田町岡留公園の設置及び管理に関する条例(平成6年免田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月24日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

あさぎり町岡留公園使用料

1 営利事業に使用しない場合(1日につき) 5,500円

2 営利事業に使用する場合 (1日につき)

(1) 入場料を徴収しない場合 22,000円

(2) 入場料を徴収する場合 66,000円

備考

1 特別の設備に要する費用は、利用者の負担とする。

2 1日未満は、1日とみなす。

3 会場準備のための使用は、各区分の使用料に準ずる。

4 器具その他設備のための外部からの持込みは、以前に許可を要する。

5 設備外電気器具使用は、実費相当額を徴収する。

あさぎり町岡留公園条例

平成15年4月1日 条例第163号

(令和元年10月1日施行)