○あさぎり町下水道条例施行規程
平成15年4月1日
規則第105号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備等(第3条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第11条)
第4章 行為の許可及び占用(第12条―第14条)
第5章 補則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、あさぎり町下水道条例(平成15年あさぎり町条例第167号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期等)
第2条 条例第2条第12号に規定する規程で定める使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 月の初日を始期とし、当該月の末日を終期とする。
(2) 計測装置により汚水量を認定している場合は、前月の検針日を始期とし、当月の検針日を終期とする。
第2章 排水設備等
(排水設備等の固着箇所等)
第3条 排水設備等を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管低高にくい違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 前号によりがたい特別の理由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。
(排水設備等の構造基準)
第4条 排水設備等の構造基準は、法令の規定によるほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 水洗式便所、台所、浴場、洗面所等の汚水流出箇所には、トラップ及び防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の排水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、じんかいその他固形物の流下を止めるために有効なストレナーを設けること。
(4) 生ごみ等を粉砕して公共下水道に排除する装置(ディスポーザー)は設置を認めない。
(5) 枝管の内径は、次の表のとおりとする。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器、洗面器、接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴場(家庭用)及び炊事場接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 100ミリメートル以上 |
(6) 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある場所の汚水流出口には、除油装置を設けること。
(7) 洗車場その他土砂を多量に排出する場所及び土砂の流入のおそれのある場所には、排出管に土砂の流入が有効に防止できる砂溜りを設けること。
(8) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とする。
(9) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプを設けること。
(10) その他特別な理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
4 条例第5条第2項ただし書に規定する構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次のものとする。
(1) ますのふた若しくはマンホールのふたの据付又は取替
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(除害施設の設置の特例)
第8条 条例第22条第2項の規定による物質又は項目に関する項目は、次に掲げる項目とする。
(1) フェノール類
(2) 鉄及びその化合物(溶解性)
(3) マンガン及びその化合物(溶解性)
(4) フッ素化合物
(5) 温度
(6) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下
(7) 生物化学的酸素要求量
(8) 浮遊物質量
(9) ノルマルヘキサン抽出物質量
ア 鉱油類含有量1リットルにつき20ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量
第3章 公共下水道の使用
(1) 下水道の使用を開始しようとするときは、あさぎり町上下水道使用開始届(様式第6号)の提出をもって行う。
(2) 下水道の使用を変更しようとするときは、あさぎり町上下水道使用変更届(様式第6号の2)の提出をもって行う。
(3) 下水道の使用を中止しようとするときは、あさぎり町上下水道使用中止届(様式第6号の3)の提出をもって行う。
第4章 行為の許可及び占用
(占用の許可)
第13条 条例第35条の占用許可申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 下水道占用・使用許可申請書(様式第11号)
(2) 下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第12号)
(届出事項)
第14条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、占用を廃止したとき、又は変更しようとするときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
第5章 補則
(検査等職員の身分証明書)
第15条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員が携帯するその身分を示す証明書は、下水道事業職員証(様式第13号)とする。
(1) 災害等により納付の支払能力を失ったとき。
(2) その他管理者が特に必要であると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上村下水道条例施行規則(平成10年上村規則第19号)、免田町下水道条例施行規則(平成10年免田町規則第3号)、岡原村下水道条例施行規則(平成12年岡原村規則第1号)、須恵村下水道事業に関する条例施行規則(平成10年須恵村規則第3号)又は深田村下水道条例施行規則(平成10年深田村規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則に規定する証票又は排水設備等検査済証は、施行日以後においても当分の間、この規則に規定する証票とみなす。
附則(平成17年12月28日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月12日規則第28号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。