○あさぎり町下水道排水設備指定工事店規程

平成15年4月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規程は、あさぎり町下水道条例(平成15年あさぎり町条例第167号。以下「条例」という。)の「第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定」に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 公益財団法人熊本市上下水道サービス公社が実施する排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格した者又は責任技術者登録更新に係る更新講習を受講した者で公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長より登録を受けている者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第7条第2項に規定する申請書は、様式第1号による。

2 条例第7条第3項第3号に規定する営業所の平面図及び付近見取図は、様式第2号による。

3 条例第7条第3項第4号に規定する責任技術者の名簿は、様式第3号による。

4 条例第8条第1項第2号で定める機械器具は、排水設備用具、運搬用車両、保安設備その他の排水設備の工事の施工に必要な機械器具とする。ただし、この機械器具のうち、借り上げできるものは、この限りでない。

(指定工事店証)

第4条 条例第15条に規定する排水設備指定工事店証は、様式第4号による。

2 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条 条例第16条に規定する規程で定める遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の更新)

第6条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、条例第6条第3項の規定に基づき引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに指定工事店申請書(新規・継続)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、条例第7条第3項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第7条 指定工事店は、条例第8条第1項各号に適合しなくなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第17条に規定する規程で定める事項は、次のとおりとし、その届出については、指定工事店異動届(様式第7号)による。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(事務連絡会)

第8条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会議を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会議に出席しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村下水道排水設備指定工事店規則(平成12年上村規則第21号)、免田町下水道排水設備指定工事店規則(平成12年免田町規則第4号)、岡原村下水道排水設備指定工事店規則(平成12年岡原村規則第10号)、須恵村下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成12年須恵村規則第4号)又は深田村下水道排水設備指定工事店規則(平成12年深田村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月12日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第2条第3号に規定する試験に合格し、町長の登録を受け、又は登録更新を受けている責任技術者は、この条例による改正後の第2条第3号に規定する試験に合格し、この規則による町長の登録を受け、又は登録更新を受けた責任技術者とみなす。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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あさぎり町下水道排水設備指定工事店規程

平成15年4月1日 規則第106号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成15年4月1日 規則第106号
平成20年3月12日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第2号
平成24年11月27日 規則第22号
平成25年7月16日 規則第20号
平成26年3月5日 規則第14号
平成28年3月9日 規則第8号
令和元年12月16日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第20号