○あさぎり町下水道事業受益者分担に関する条例

平成15年4月1日

条例第169号

(趣旨)

第1条 管理者は、この条例に定めるところにより、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、公共下水道の排水区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域をいう。以下「排水区域」という。)内に存する建築物等の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権、使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている建築物等については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは貸借人をいう。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、別表第1に定める額とする。

2 共有又は共同使用されている建築物に係る共有者又は共同使用者は、分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域の受益者ごとに、第4条の規定により定められた分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項により分担金を賦課する建築物等は、賦課対象区域に汚水を排除する設備を有し、かつ、使用されている建築物等とする。

3 賦課対象区域の汚水を排除する設備を有しない建築物等については、汚水を排除する設備を設置し、かつ、使用する時から分担金を賦課する。

4 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

5 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(一括納付報奨金)

第7条 受益者が前条に規定する一括納付をしたときは、規程に定めるところにより一括納付報奨金を交付する。

(分担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であると認められる場合

(2) 受益者が公の生活扶助を受けている場合、その他これに準ずる特別の事情があると認められた場合

(3) その他特に徴収を猶予することが必要であると認められる場合

(分担金の減免)

第9条 管理者は、規程に定めるところにより、次に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体等が公用、公共、企業の用に供し、又は供することを予定している建築物等に係る受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物等に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 管理者は、第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 管理者は、第6条第4項の納付の期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額に、その納付期日の翌日から起算して、納付の日までの日数に応じて、年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 管理者は、前項に掲げる延滞金を必要があると認めるときは、減免することができる。

(督促)

第12条 管理者は、受益者が納付期日までに分担金を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき納付期限は、その発行の日から14日以内とする。

2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村下水道事業受益者分担に関する条例(平成10年上村条例第30号)、免田町下水道事業受益者分担に関する条例(平成10年免田町条例第4号)、岡原村下水道事業受益者分担に関する条例(平成12年岡原村条例第4号)、須恵村下水道事業受益者分担に関する条例(平成10年須恵村条例第15号)又は深田村下水道事業受益者分担に関する条例(平成10年深田村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月16日条例第45号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第32号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

下水道事業受益者分担金の額

区分

金額

1世帯(1戸当たり)

130,000円とする。

事業所等

別表第2により算出し、次の区分により賦課する。

1 10人槽までは、130,000円とする。

2 11人槽以上については、130,000円に10人槽を超えた人槽分に1,000円を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、501人槽以上になる場合は、620,000円とする。

別表第2(別表第1関係)

下水道事業受益者分担金算定基準表

類似用途別番号

建物用途

算定人員

処理人員

地域補正

1

集会場関係

公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場

人槽=0.08人×延べ床面(m2)

0.3

競輪場・競馬場・競艇場

人槽=16人×総便器数(個)

観覧場・体育館

人槽=0.065人×延べ床面積

2

住宅施設関係

住宅

延べ面積130m2以下

人槽=5人

1.0

延べ面積131m2以上

人槽=7人

共同住宅

人槽=0.05人×延べ床面積

ただし、1戸当たりが、3.5人以下の場合は、1戸当たりの人槽を3.5人又は2人(1戸が1居室だけで構成されている場合に限る)とし、1戸当たりの人槽が6人以上の場合は1戸当たりの人槽を6人とする。

下宿・寄宿舎

人槽=0.07人×延べ床面積

学校寄宿舎・老人ホーム・養護施設

人槽=定員

3

宿泊施設関係

ホテル・旅館

結婚式場・宴会場有

人槽=0.15人×延べ床面積

0.3

結婚式場・宴会場無

人槽=0.075人×延べ床面積

モーテル

人槽=5人×客室数

簡易宿泊所・合宿所・ユースホステル

人槽=定員

4

医療施設関係

病院・診療所(厨房又は洗濯施設有)

300床未満

人槽=8人×ベット数(B)

1.0

300床以上

人槽=2400人+11.43人(B-300)

病院・診療所(厨房又は洗濯施設無)

300床未満

人槽=8人×ベット数

300床以上

人槽=1500人+7.14人(B-300)

診療所・医院

人槽=0.19人+延べ床面積

5

店舗施設関係

店舗・マーケット

人槽=0.075人×延べ床面積

0.3

百貨店

人槽=0.15人×延べ床面積

飲食店

一般の場合

人槽=0.72人×延べ床面積

汚濁負荷が高い

人槽=2.94人×延べ床面積

汚濁負荷が低い

人槽=0.55人×延べ床面積

喫茶店

人槽=0.80人×延べ床面積

6

娯楽施設数

玉突場・卓球場

人槽=0.75人×延べ床面積

0.3

パチンコ店

人槽=0.11人×延べ床面積

囲碁・マージャンクラブ

人槽=0.15人×延べ床面積

ディスコ

人槽=0.50人×延べ床面積

ゴルフ練習場

人槽=0.25人×打席数

ボーリング場

人槽=0.25人×レーン数

バッティング場

人槽=0.20人×打席数

テニス場

ナイター施設有

人槽=3人×コート面数

ナイター施設無

人槽=2人×コート面数

囲碁・マージャンクラブ遊園地・海水浴場

人槽=16人×便器数

プール・スケート場

人槽=(20×便器数+120×小便器数)×(1日平均使用時間/8)

キャンプ場

人槽=0.56人×収容人員

ゴルフ場

人槽=21人×ホール数

7

駐車場関係

サービスエリア

便所

一般部

人槽=3.60人×駐車場桝数

0.3

観光部

人槽=3.83人×駐車場桝数

売店なし

人槽=2.55人×駐車場桝数

売店

一般部

人槽=2.66人×駐車場桝数

観光部

人槽=2.81人×駐車場桝数

駐車場・自動車車庫

プール・スケート場と同じ

ガソリンスタンド

人槽=1.5人×駐車場桝数

8

学校施設

保育所・幼稚園・小学校・中学校

人槽=0.20人×定員

1.0

高校・大学・各種学校

人槽=0.25人×定員

図書館

人槽=0.08人×延べ床面積

9

事務所

事務所

業務用厨房施設有

人槽=0.075人×延べ床面積

1.0

業務用厨房施設無

人槽=0.06人×延べ床面積

10

作業所

工場・作業所

研究所・試験所

厨房施設有

人槽=0.75人×定員

1.0

厨房施設無

人槽=0.30人×定員

11

他の用途に属さない施設

市場

人槽=0.02人×延べ床面積

0.3

公衆浴場

人槽=0.17人×延べ床面積

公衆便所

人槽=0.17人×総便器数

駅・バスターミナル

乗降客数 10万人未満

人槽=0.008人×乗降客数(人/日)

乗降客数 20万人未満

人槽=0.010人×乗降客数(人/日)

乗降客数 20万人以上

人槽=0.013人×乗降客数(人/日)

(注) 小数点以下は、切り上げる。

あさぎり町下水道事業受益者分担に関する条例

平成15年4月1日 条例第169号

(令和3年1月1日施行)