○あさぎり町私道等への公共下水道設置規程

平成15年4月1日

規則第109号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条に規定する事業計画の区域における道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及びこれに準ずる道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道等」という。)に町が予算の範囲内において公共下水道を設置することによって、私道等に面した建築物の排水設備の改造及び水洗便所の普及を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(設置の条件)

第2条 この規程に基づき、公共下水道を設置する私道等は、次に掲げる条件をすべて備えたものでなければならない。

(1) 公道に接続している私道等であること。

(2) 公共下水道の設置が他の方法より合理的であること。

(3) 公共下水道の設置が可能な私道等であること。

(4) 当該私道等を利用する者の家屋の戸数が2戸以上あり、かつ、公共下水道が設置された場合において、2戸以上が当該公共下水道を利用するものであること。

2 前項に規定するもののほか、私道等にあっては、不特定多数の交通の用に供し、その利用について何等制限が設けられておらず、かつ、その所有権等を他に譲渡するときは、その譲受人に当該私道等を使用する権利を承継させ、又は承認させる旨の確約が得られていなければならない。

(申請)

第3条 この規程により公共下水道の設置を要望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を選任し、公共下水道設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類の中からそれぞれ必要な書類を添えて、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 私道敷使用貸借契約書(様式第2号)

(2) 公共下水道設置希望者名簿(様式第3号)

(3) 私道の位置図及び土地所有者、設置希望者の区画図(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(採否の決定)

第4条 管理者は、前条の申請があったときは、調査を行ってその可否を決定し、結果を公共下水道設置可否決定書(様式第5号)により代表者に通知する。

(その他)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の私道への公共下水道設置規則(平成8年上村規則第11号)、私道等への公共下水道設置規則(平成7年免田町規則第6号)、私道等への公共下水道設置規則(平成11年岡原村規則第5号)又は私道等の公共下水道設置規則(平成7年須恵村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

あさぎり町私道等への公共下水道設置規程

平成15年4月1日 規則第109号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成15年4月1日 規則第109号
平成24年4月1日 規則第23号
平成26年3月5日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年9月10日 規則第24号