○あさぎり町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成15年4月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、あさぎり町水道事業並びに公共下水道事業及び簡易排水施設事業(以下「下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道事業及び下水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を町民その他の需要者に供給するため、水道事業を設置する。

2 町民の公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(2) 給水人口は、15,200人とする。

(3) 1日最大給水量は、7,600立方メートルとする。

3 公共下水道事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 処理区域は、あさぎり町の行政区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画における区域とする。

(2) 処理人口は、10,140人とする。

(3) 1日最大処理水量は、3,640立方メートルとする。

4 簡易排水施設事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(2) 処理人口は、58人とする。

(3) 1日最大処理水量は、20立方メートルとする。

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が5万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

あさぎり町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成15年4月1日 条例第170号

(令和2年4月1日施行)