○あさぎり町公営企業上下水道課処務規程

平成15年4月1日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、あさぎり町公営企業上下水道課(以下「上下水道課」という。)の分掌を定めるものとする。

(組織)

第2条 上下水道課に属する事務を分掌させるため、次の担当を置く。

(1) 上下水道整備

(2) 維持管理

(事務分掌)

第3条 各担当の事務の分掌は、次のとおりとする。

上下水道整備

(1) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者分担金その他の収入の調定並びに徴収に関する事項

(2) 公印の保管に関する事項

(3) 文書の収発及び編さんに関する事項

(4) 例規に関する事項

(5) 指定給水装置工事事業者の認可に関する事項

(6) 給水工事の申込みに関する事項

(7) 排水設備等の工事の事業に係る指定に関する事項

(8) 排水設備の設置等に関する事項

(9) 職員の任用、分限、懲戒及び服務に関する事項

(10) 職員の諸給与及び旅費に関する事項

(11) 職員の福利厚生に関する事項

(12) 職員の災害補償に関する事項

(13) 職員の研修に関する事項

(14) 契約に関する事項

(15) 収入及び支出の認証に関する事項

(16) 企業債及び一時借入金に関する事項

(17) 業務状況の公表に関する事項

(18) 資金計画に関する事項

(19) 現金の出納保管に関する事項

(20) 物品の出納保管に関する事項

(21) 有価証券の出納保管に関する事項

(22) 財産に関する事項

(23) その他業務関係及び経理関係の分掌を適当とする事項

維持管理

(1) 上下水道工事及び給水工事の設計並びに施工監督に関する事項

(2) 上下水道施設の維持管理に関する事項

(3) 水源に関する事項

(4) 水道の衛生管理に関する事項

(5) 下水道の水質に関する事項

(6) 上下水道施設の災害調査に関する事項

(7) その他施設関係の分掌を適当とする事項

(役付職員)

第4条 上下水道課に課長を置く。

2 上下水道課に審議員を置くことができる。

3 上下水道課に課長補佐を置くことができる。

4 上下水道課に主幹を置くことができる。

5 上下水道課に参事を置くことができる。

(職務)

第5条 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

2 審議員は、上司の命を受け、所管に属する重要な事項を審議する。

3 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。

4 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

5 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

6 主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、上下水道課の事務処理等に関しては、あさぎり町文書管理規程(平成15年あさぎり町訓令第4号)を準用する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

あさぎり町公営企業上下水道課処務規程

平成15年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成15年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成17年11月25日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月19日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 上下水道管理規程第1号