○あさぎり町公営企業上下水道課事務専決規程

平成15年4月1日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の迅速な処理と責任の明確を期するため、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務をあさぎり町公営企業職員が専決又は代決することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者が、その責任において、その権限に属する特定の事務処理について、上下水道課長(以下「課長」という。)に意思決定を行わせることをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者が不在のとき、その権限に属する事務処理について、その者に代り意思決定を行うことをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(課長専決事項)

第3条 次の各号に掲げる事項は、課長の専決とする。

(1) 所属職員の人吉市及び球磨郡内の出張に関すること。

(2) 所属職員の勤務の配置に関すること。

(3) 定例の各種願及び届の受理及び処理に関すること。

(4) 軽易な定例の報告に関すること。

(5) 公簿等に基づく諸証明並びに謄本及び抄本の交付に関すること。

(6) 軽易な照会、通知、依頼及び回答に関すること。

(7) 副申を要しない経由文書の進達に関すること。

(8) 職員の休暇(課長を除く。)欠勤及び私事旅行の届出に関すること。ただし、7日以上の場合を除く。

(9) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(10) 関係庁から嘱託された公告に関すること。

(11) 方針の決定した許可、認可及び承認に関すること。

(12) 水道料金、下水道使用料及び下水道受益者分担金等の督促及び交付の要求並びに滞納処分に関すること。

(13) 道路の占用許可願及び交通止協議に関すること。

(14) 比較的軽易な土地、建物、機械及び器具等の一時貸付けに関すること。

(15) 見込額10万円未満の不用品の処分に関すること。

(16) 予算の流用に関すること。

(17) 収入の調定に関すること。

(18) 見込額10万円未満の諸経費に係る支出負担行為に関すること。

(19) 10万円未満の収入調定に関すること。

(20) 設計額10万円未満の工事及び委託業務に関すること。

(21) 10万円未満の支出命令に関すること。

(代決)

第4条 決裁者不在のときの代決は、次に掲げるところによる。

(1) 管理者不在の場合で急を要する事項は、課長が代決する。ただし、重要な事項は除く。

(2) 課長不在の場合で急を要する事項は、審議員、課長補佐又は主幹がその事務を代決する。ただし、管理者が在庁の場合には、重要と認める事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(後閲等)

第5条 前条の規定により代決した事項で重要なものについては、代決者は、直ちに後閲又は報告の手続をとらなければならない。

(専決事項の特例)

第6条 第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例となると認められるもの

(3) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(4) 上司の指揮で起案したもの

(5) その他重要であると認められるもの

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

あさぎり町公営企業上下水道課事務専決規程

平成15年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成15年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成17年11月25日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月19日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 上下水道管理規程第1号