○あさぎり町公営企業上下水道課公印規程
平成15年4月1日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 あさぎり町公営企業上下水道課の公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程で「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいい、その印影により当該公文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、使用区分及び規格は、別表1に定めるとおりとする。
2 公印のひな形は、別表2に定めるとおりとする。
(公印の事務の処理)
第4条 上下水道課長(以下「課長」という。)は、公印に関し、次の事項を処理する。
(1) 公印台帳(様式第1号)を備え、所定の登載をすること。
(2) 年1回以上保管者において保管する公印を公印台帳と照合すること。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 職種の改廃等により公印が使用不能になり、若しくはその使用を停止する必要があるとき、又は公印の新調、改刻をしようとするときは、課長は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の決裁を経て、当該公印の新調等なすとともに、公印台帳を整理しなければならない。
2 廃止した公印は、課長において廃棄しなければならない。
(公印の保管)
第6条 公印は、課長が保管の責めに任ずるとともに使用する場合を除き、原則として常に一定の容器に納め、錠を施し厳重に保管しなければならない。
2 すべて公印は、その重要性にかんがみ慎重に取り扱わなければならない。
3 公印を使用するときは、押印すべきことを確認の上、公印使用簿(様式第2号)に記載し、押印しなければならない。ただし、文書の用途及びその数量等の都合によりその手続を省略することができる。
(公印の紛失等の場合の措置)
第7条 保管中の公印が盗難にかかり、又は紛失したことを知ったときは、課長は直ちにそのてん末を詳記し、管理者に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
番号 | 公印の種類 | 使用区分 | 規格 mm |
1 | 水道事業あさぎり町長之印 | 水道事業の管理者の権限を行う町長名をもってする公文書用 | 方18 |
2 | 下水道事業あさぎり町長之印 | 下水道事業の管理者の権限を行う町長名をもってする公文書用 | 方18 |
3 | あさぎり町水道事業出納員印 | 水道事業出納員名をもってする公文書用 | 方18 |
4 | あさぎり町下水道事業出納員印 | 下水道事業出納員名をもってする公文書用 | 方18 |
5 | 水道事業あさぎり町長職務代理者印 | 水道事業の管理者の権限を行う町長職務代理者名をもってする公文書用 | 方18 |
6 | 下水道事業あさぎり町長職務代理者印 | 下水道事業の管理者の権限を行う町長職務代理者名をもってする公文書用 | 方18 |
別表2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | ||