○地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則

平成15年4月1日

規則第111号

企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、次のとおりとする。

上下水道課長

審議員

課長補佐

主幹

参事

主事

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則

平成15年4月1日 規則第111号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成15年4月1日 規則第111号
平成17年12月28日 規則第42号
平成22年3月19日 規則第5号