○地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則
平成15年4月1日
規則第111号
企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、次のとおりとする。
上下水道課長
審議員
課長補佐
主幹
参事
主事
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。