○あさぎり町水道事業給水条例施行規程
平成15年4月1日
水管規程第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第12条)
第3章 給水(第13条―第17条)
第4章 料金、手数料等(第18条―第22条)
第5章 管理(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、あさぎり町水道事業給水条例(平成15年あさぎり町条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)(様式第2号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第2号)
(給水装置使用材料)
第6条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、あさぎり町指定給水設置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適正な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接凍結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業用品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(水管埋設の深さ)
第9条 水管は、公道内の車道及び歩道部分の配水管においては道路の舗装の厚さに30センチメートルを加えた値(当該値が60センチメートルに満たない場合には、60センチメートル)以上、歩道部分の配水支管においては50センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管
(メーターの設置位置等)
第11条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(危険防止の措置)
第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第13条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとしやむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの損害弁償)
第15条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)届(様式第6号)を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第16条 条例第20条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、あさぎり町水道使用中止届(様式第1号の3)の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、あさぎり町水道使用変更届(様式第1号の2)の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第7号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、あさぎり町水道使用変更届(様式第1号の2)の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第8号)の提出をもって行う。
第4章 料金、手数料等
(料金等の納入期限)
第18条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては、納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第19条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。
(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは、見積量による。
(加入金の還付事由)
第21条 条例第34条第5項に規定する給水期間が短期である場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。
2 前項の場合、水量料金は臨時用を適用し精算するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金及び加算加入金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
(水道使用上の注意)
第24条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第25条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日水管規程第5号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成27年8月19日水管規程第1号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前のあさぎり町水道事業給水条例施行規程(平成15年水管規程第6号)(以下「改正前の規程」という。)の規定により課した又は課すべき工事負担金については、なお改正前の規程の例による。
3 施行日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月30日水管規程第1号)
この規程は、告示の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和元年8月13日水管規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日水管規程第1号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日上下水管規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年6月19日上下水管規程第3号)
この規程は、告示の日から施行する。