○あさぎり町消防団の設置等に関する条例

平成15年4月1日

条例第174号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、あさぎり町消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置

管轄区域

あさぎり町消防団

あさぎり町

あさぎり町全域

あさぎり町消防団の設置等に関する条例

平成15年4月1日 条例第174号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成15年4月1日 条例第174号
平成22年12月20日 条例第54号