○あさぎり町消防団規則

平成15年4月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、消防団員の階級及び服制並びに消防団の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(団の組織)

第2条 消防団に、団長、副団長、指揮隊長(副団長格とする。)、分団長、副分団長、部長、班長及び団員の階級を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、副団長以下を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

3 分団長は、分団員の推薦により、部長及び班長は、分団長の推薦により団員の中から団長が任命する。

4 本部付の女性消防隊を置く。

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い指揮隊長、分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、指揮隊長、分団長、副分団長、部長及び班長の任命を行ってはならない。

第4条 団長、副団長、指揮隊長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

第5条 分団及び部の区域は、別表に定めるところによる。

2 分団及び部の編成については、消防力の基準(平成12年消防庁告示第1号)にそって定めるものとする。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(服務規律)

第7条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められるときは、いつでも招集に応ずることのできるよう待機していなければならない。

第8条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して、水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては率先してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに全員一致してことに当たらなければならない。

(3) 階級の上下及び同僚の間においては、相互に敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして、常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し、他からの報酬等を求めたり、利益の供与を求めるような行為をしてはならない。

(5) 消防団又は団員として、政治活動を行い、又は他人の紛争に関与してはならない。

(6) 消防団又は団員として、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは他の義務の負担となるような行為をしてはならない。

(7) 機械器具その他の消防用設備資材の維持管理に当たり、これを職務外に使用してはならない。

(水火災その他の災害出場)

第9条 消防自動車等が火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)等に定める方法により走行するとともに、正当な交通を維持するためにサイレン及び鐘を鳴らし、又は必要あるときは警笛を用いるものとする。

2 消防自動車等は、火災現場から引き揚げる場合の警戒信号として、鐘の点打又は警笛を用いるものとする。

第10条 出火出場又は引揚げの場合、消防自動車に乗車する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣に乗車し、交通の安全の確保に務めなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前及び交通の混雑する場所を通過するときは、事故を防止するため警笛を用いて警戒信号を行わなければならない。

(3) 団員又は消防関係者以外の者を消防自動車に乗せてはならない。

(4) 消防自動車には、定められた乗車定員以上は乗車させてはならない。この場合、なるべくステップには立たせないで、所定の座席に座らせて運行するようにしなければならない。

(5) 消防自動車は、一列縦隊で、車間は、安全な距離を保って走行しなければならない。

(6) 前行消防自動車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第11条 消防団は、町長の命令又は許可を得ないで、町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認めて出動したが現場近くに至り管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害に際しては、住民の生命、身体及び財産の救護に当たるとともに、その損害を最少限度に止められるよう有効適切な措置をとらなければならない。

第13条 消防団が出動した場合は、消防団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 現場においては、人命救助を先ず行わなければならない。

(3) 放水作業に際しては、水損を最少限度に止めなければならない。

(4) 出動隊は、相互に連絡協調を密にしなければならない。

第14条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第15条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 任免関係原本綴

(3) 沿革誌

(4) 消防団日誌

(5) 消防ポンプ台帳

(6) 消防資器材台帳

(7) 消防水利台帳

(8) 管轄図及び消防施設配置図

(9) 金銭出納簿

(10) 報酬、手当受払簿

(11) 給与品及び貸与品台帳

(12) その他関係書類綴

(教養及び訓練)

第17条 団長は、団員に対する消防の知識及び技能の習得並びに向上のために、毎年2回以上消防団に必要な各種の訓練を行わなければならない。

2 前項の訓練計画は、あらかじめ町長の承認を受け、実施結果は直ちに町長に報告しなければならない。

3 団員には、その者の職務に応じて、消防大学校又は消防学校において行われる教育訓練を受けさせるものとする。

(表彰)

第18条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第19条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第20条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績あると認められる分団に対してこれを授与する。

第21条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水、火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水、火災現場における人命救助

(4) 水、火災その他災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対してなした協力

(分限及び懲戒の手続)

第22条 分限及び懲戒の手続は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。ただし、心身の故障のために分限処分をする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

(服制)

第23条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年1月18日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第31号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月24日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

分団及び部の区域

分団

区域

第1分団

3

1井上・下永里 2永里・上永里 3麓・秋時

第2分団

4

1榎田 2塚脇 3西別府 4清水

第3分団

4

1堀角 2今井 3柳別府 4神殿原・平和

第4分団

2

1石坂 2永山・狩所・皆越

第5分団

3

1築地 2吉井・上吉井・住宅 3八幡町

第6分団

3

1大正町・本町 2久鹿 3二子

第7分団

3

1黒田 2永才 3下乙

第8分団

2

1岡麓・福留 2永岡

第9分団

2

1開墾・斉堂 2別府・桧山

第10分団

3

1竹野 2熊野 3宮麓

第11分団

2

1阿蘇 2屯所

第12分団

1

1覚井・寺池

第13分団

2

1古草城・明廿 2内山・新

第14分団

2

1下里・植の里 2庄屋・仁王

画像

あさぎり町消防団規則

平成15年4月1日 規則第113号

(令和4年4月1日施行)