○あさぎり町議会事務局設置条例
平成15年4月8日
条例第182号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成15年4月8日 条例第182号
(平成15年4月8日施行)