○あさぎり町農業委員会事務局組織規程
平成15年4月21日
農委告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、あさぎり町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職の設置)
第2条 事務局に、事務局長を置く。
2 事務局に事務局長補佐、主幹、参事及び主事を置くことができる。
3 前2項の職員が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 事務局長は、上司の命を受け、事務局の局務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 事務局長補佐は、上司の命を受け、事務局長を補佐する。
(3) 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(4) 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(5) 主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関する事項
ア 農業委員会の会議に関すること。
イ 公印の管理に関すること。
ウ 事務局職員の人事に関すること。
エ 事務局の予算経理に関すること。
オ 文書の収発及び保存に関すること。
カ 物品の管理に関すること。
キ 規程の制定及び改廃に関すること。
ク 諸証明に関すること。
(2) 農地事務に関する事項
ア 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地の利用関係の調整に関すること。
イ 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
ウ 農地保有合理化事業に関すること。
エ 農地移動適正化あっせん事業に関すること。
オ 農地の交換分合に関すること。
カ 登記に関すること。
(3) 農政事務に関する事項
ア 農業者年金業務に関すること。
イ 農業後継者対策に関すること。
ウ 農業の振興に関すること。
エ 農家基本台帳の整備に関すること。
オ 諮問、答申、建議等に関すること。
(事務の専決)
第4条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 所属職員の担当事務の決定に関すること。
(2) 役付以外の職員の管内出張に関すること。
(3) 軽易な講習会、打合せ会その他会合の開催に関すること。
(4) 物品の出納命令に関すること。
(5) 所掌事務に係る手数料その他の収入で定額のものの収入調定及び納入通知に関すること。
(6) 軽易な通知、依頼、報告、照会及び回答に関すること。
(7) 公簿の閲覧及び諸証明、謄本、抄本の交付に関すること。
(文書等の取扱い等)
第5条 文書の取扱い、職員の服務及び給与に関する事項は、町長部局の例による。
附則
この規程は、平成15年4月21日から施行する。
附則(平成17年11月15日農委告示第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日農委告示第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。