○あさぎり町農業委員会会議規則

平成15年4月21日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 あさぎり町農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めたとき招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これらをすべての委員に通知するとともに、農業委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、総会の議長となり、議場の秩序を保持し、議事を整理し、総会の事務を総理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員は、第3条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第13条の場合は、この限りでない。

(総会の成立)

第6条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 委員は、招集の日の指定時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

3 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を記載して総会開会までに会長に届け出なければならない。

(総会の開会及び閉会)

第7条 総会の開会及び閉会は、会長が行う。

(議席の決定)

第8条 議席は、一般選挙後の最初の総会にて抽選によりこれを定め、各議席に番号を付す。ただし、委員の欠員により繰上補充が生じた場合は、補欠委員の決定がなされたときに再抽選を行う。

(総会の公開)

第9条 総会は、これを公開する。

(対策班の設置)

第10条 農業委員会に、農地集積対策班、耕作放棄地対策班及び農業振興対策班を設置する。

(協議会等)

第11条 議長は、必要が生じたときは、委員の同意を得て協議会を開会することができる。

2 議長は、議案の審議中、専門に調査、検討を行う必要が生じたときは、これを各対策班に付託することができる。

(発言)

第12条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。また、議長は、議案審議中で関係者の出席が必要であると認める場合は、総会に出席させ、意見を求めることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(動議の制限)

第13条 動議は出席委員の5分の1の同意がなければ、これを議案とし審議することができない。

(議事参与の制限)

第14条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(採決の方法)

第15条 採決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権した者とみなす。

(議決の方法)

第16条 総会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第17条 議事録には、議長が総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会長の代理)

第18条 会長に事故があるときは、あらかじめ、委員が互選した者がその職務を代理する。

(傍聴人)

第19条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は、平成15年4月21日から施行する。

(平成30年3月19日農委規則第1号)

この規則は、平成30年4月13日から施行する。

(令和3年9月10日農委規則第1号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

あさぎり町農業委員会会議規則

平成15年4月21日 農業委員会規則第1号

(令和3年10月1日施行)