○あさぎり町結婚対策委員会設置条例

平成15年6月27日

条例第191号

(設置)

第1条 あさぎり町内に居住する未婚者の結婚を促進するため、結婚対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、定例的に結婚対策について会議を開き、及び結婚対策事業を実施する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 区長

(2) 農林業団体及び商工業団体に属する者

(3) 青年、女性を構成員とする組織に属する者

(4) 社会福祉に関係する者

(5) 消防団員

(6) 学識経験を有する者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を遂行する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席者の多数によりこれを決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 委員の報酬及び費用弁償は、あさぎり町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年あさぎり町条例第37号)に定めるところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

あさぎり町結婚対策委員会設置条例

平成15年6月27日 条例第191号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年6月27日 条例第191号
平成17年12月16日 条例第48号
平成22年3月11日 条例第2号