○あさぎり町定住促進条例施行規則

平成15年6月27日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町定住促進条例(平成15年あさぎり町条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第2条に規定する奨励金を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、申請書の提出は対象雇用者雇い入れ後1年を経過した日から2年以内とする。

(1) 奨励金交付申請書(様式第1号)

(2) 給与支払報告書又は給与所得の源泉徴収票の写し

(3) 滞納がないことの証明書

(4) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(5) 従業員名簿の写し

(6) 雇用開始日の6月前の従業員名簿の写し(退職者補充に伴う雇用の場合は不要)

(7) 出勤簿又はタイムカードの写し

(8) 労働保険概算・確定保険料申告書の写し

(9) 労働保険に係る確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の写し

(10) 公共職業安定所又はあさぎり町定住促進無料職業紹介所の求人票の写し(平成23年12月31日以前の雇用開始の場合は不要)

(11) その他町長が特に必要と認める書類

(交付対象条件)

第3条 条例第2条に規定する交付対象条件は、次に掲げるすべてに該当するものとする。

(1) 対象事業所は、町内に住所を有する事業所とする。ただし、官公署、財政援助団体等は、対象としない。

(2) 新たに雇用された正規の従業員の雇用期間及び本町での居住期間が引き続き1年を超えること。

(3) 前項の者が、対象事業所に引き続き雇用され、かつ町内に居住することが見込まれる者であること。

(4) 町税の滞納がなく、かつ雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に加入している事業所であること。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を遂行する。

(審査会)

第5条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数の同意を得てこれを決定する。

(交付)

第6条 条例第2条に規定する交付時期は、雇用開始から1年経過後速やかに審査を行い奨励金交付決定通知をするものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日規則第11号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以降において、改正前のあさぎり町定住促進条例(平成15年あさぎり町条例第192号)の規定による期間を経過して、適用を受けることとなる「住宅建設推進事業」及び「結婚祝い金事業」については、その期間満了の日までは、なお従前の例による。

(平成23年6月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月19日規則第11号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像画像

あさぎり町定住促進条例施行規則

平成15年6月27日 規則第127号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成15年6月27日 規則第127号
平成18年3月24日 規則第11号
平成23年6月29日 規則第5号
平成24年6月19日 規則第11号
平成26年3月5日 規則第24号
令和3年9月10日 規則第24号