○あさぎり町建設工事の入札・契約に係る情報の公表要領

平成15年8月8日

訓令第41号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条の規定に基づく公共工事の発注見通しに関する事項及び入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表については本要領により行う。

第1 発注の見通しに関する事項の公表

1 対象工事

あさぎり町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)とする。

ただし、予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要があるもの並びに公表の時点で工事内容の確定ができないものを除く。

2 公表する事項

(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

3 公表の時期

原則として毎年度2回、次に掲げる時期を目途として、その時点における年度末までの発注の見通しに関する事項を公表する。

① 4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日)以後遅滞なく。

② 10月1日

4 公表の方法

あさぎり町役場総務課において閲覧方式により公表する。

公表の様式は別紙1による。

5 公表の期間

当該年度の3月31日までとする。

第2 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

1 競争入札参加者資格等の公表

(1) 公表する事項

ア 競争入札に参加する者に必要な資格

イ 競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿

ウ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

(2) 公表の時期

競争入札参加者資格等を定め又は作成したときとする。

(3) 公表の方法

公告又は掲示により公表する。

(4) 公表の期間

当該事項が有効な期間とする。

2 入札及び契約の内容等の公表

(1) 対象工事

あさぎり町が発注する建設工事とする。

ただし、予定価格が250万円を超えないもので随意契約を行ったもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要があるものを除く。

(2) 公表する事項

ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)(以下「自治令」という。)第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

イ 一般競争入札を行った場合における当該入札を参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

ウ 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称

エ 指名競争入札を行った場合における指名業者の選定の理由

オ 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

カ 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)

キ 一般競争入札又は指名競争入札を行った場合における予定価格(あさぎり町契約規則(平成15年規則第44号)規則第18条に規定する書面に記載された価格をいう。)

ク 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

ケ 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申し込みをした者の商号又は名称

コ 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項

(ア) 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由

(イ) 自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準

(ウ) 自治令第167条の10の2第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(エ) 自治令第167条の10の2第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

サ 次に掲げる契約の内容

(ア) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(イ) 公共工事の名称、場所、種別及び概要

(ウ) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(エ) 契約金額

シ 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

ス 契約金額の変更を伴う契約の変更をした際の、サの(ア)から(エ)までに掲げる事項及び変更の理由

(3) 公表の時期

(2)のア、イ、オ、カ、ク及びケについては、落札者の決定後速やかに公表する。

(2)のウについては、指名競争入札通知後速やかに公表する。

(2)のエ、コ、サ、シ及びスについては、契約の締結後速やかに公表する。

(2)のキについては、一般競争入札を行った場合は競争参加資格確認通知後速やかに、指名競争入札を行った場合は指名競争入札通知後速やかに公表する。

(4) 公表の方法

本庁において契約を行うものについては総務課において、閲覧方式により公表する。

(2)のイに規定する事項の公表に当たっては、別紙2「競争参加資格確認結果調書」を使用する。

(2)のウ及びキに規定する事項の公表に当たっては、別紙3「入札一覧表(閲覧用)」を使用する。

(2)のオ及びカに規定する事項の公表に当たっては、別紙4「開札調書」を使用する。

(2)のエ、サ及びシに規定する事項の公表に当たっては、別紙5「契約結果表」を使用する。

(2)のスに規定する事項の公表に当たっては、別紙6「変更契約結果表」を使用する。

(5) 公表の期間

公告又は指名の通知をした日の属する年度及び翌年度とする。

(平成26年2月26日訓令第5号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日訓令第4号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

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あさぎり町建設工事の入札・契約に係る情報の公表要領

平成15年8月8日 訓令第41号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 工事・土木
沿革情報
平成15年8月8日 訓令第41号
平成26年2月26日 訓令第5号
平成31年4月19日 訓令第4号