○中小企業大学校人吉校研修費助成要綱

平成15年6月2日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業大学校人吉校で開催される各種の研修についてあさぎり町の住民又はあさぎり町内の事業所に勤務する者が、実務研修、経営者養成、人的ネットワークを広げること等の目的で研修を受けることに対し、その費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受講対象者)

第2条 この要綱に定める研修対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) あさぎり町の住民又は町内の事業所に勤務する者

(2) 研修後引き続き町内に居住し、又は勤務し、かつ、各産業の地域発展に貢献できると認められる者

(3) 所属団体が推薦する者(所属団体とは、農林業にあっては農業協同組合、畜産農業協同組合及び酪農農業協同組合、商工業にあっては商工会及び勤務先事業所)

(助成対象者)

第3条 この要綱に定める助成金の対象者は、前条に該当する者のほか、入校経費を負担した町内の事業所とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、研修助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付の上、商工観光課に提出する。

(1) 当該年度に受講した研修内容及びその経費明細書

(2) 就業経歴書

(3) 所属団体推薦書

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(研修先)

第5条 研修先は、中小企業大学校人吉校とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、予算の範囲内で行い、経費の算定は、研修機関の定めた受講料の2分の1額とする。ただし、勤務先事業所を除く所属団体から補助があった場合は、その金額を差し引いた残額の2分の1額とする。

(交付決定及び確定)

第7条 町長は、助成金の交付を決定及び確定したときは、研修助成金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の取消し)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の取消し又は交付した助成金の全額若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 助成金を目的以外に使用したとき。

(3) 本人の都合により研修の参加を取りやめ、又は主催者から派遣を取り消された場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反した場合

(助成金の請求)

第9条 助成金の交付決定及び確定通知を受けたものは、速やかに助成金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月22日告示第7号)

この要綱は、平成16年3月22日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成27年3月10日告示第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日告示第26号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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中小企業大学校人吉校研修費助成要綱

平成15年6月2日 告示第46号

(令和3年10月1日施行)