○あさぎり町地域イベント等補助金交付要綱

平成15年7月7日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、イベント等の開催を通じて町の活性化を図るため、町内においてイベント等を実施する団体、組織等(以下「団体等」という。)に対して交付するあさぎり町地域イベント等補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この事業により補助金の交付を受けることができる団体等は、次に掲げる用件をすべて備えているものとする。

(1) 団体等の代表者があさぎり町に住所を有する者であること

(2) 団体等が実施するイベント等が町内で行われるものであること

(3) 団体等が実施するイベント等が町の活性化に資すると町長が認めるものであること

(補助金交付額)

第3条 交付する補助金の額は、予算の範囲内で町長が決定する。

(補助金の交付手続等)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、地域イベント等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当であると認めたときは、地域イベント等補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、地域イベント等補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 交付決定者は、申請したイベント等が完了したときは、速やかに当該補助事業に係る地域イベント等補助金交付事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定者の遵守事項)

第5条 交付決定者は、イベント会場周辺地域及び必要な許可権限者との問題等が発生しないよう配慮しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年4月1日規則第39号)に定めるもののほか、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年12月20日告示第64号)

この要綱は、平成18年4月1日より施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

あさぎり町地域イベント等補助金交付要綱

平成15年7月7日 告示第49号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成15年7月7日 告示第49号
平成17年12月20日 告示第64号
令和3年9月10日 告示第57号