○あさぎり町ふるさと会助成金交付要綱

平成15年8月15日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町出身者で構成するふるさと会を通じて会員相互の親睦と融和を図り、またあさぎり町との情報交換等のための活動及び運営に対し、その一部を交付する助成金に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この事業により助成金の交付を受けることができる団体等は、次に掲げる用件を備えているものとする。

(1) あさぎり町出身者で構成するふるさと会であること。

(2) ふるさと会の活動及び運営に対し、町長が認めるものであること。

(助成金交付額)

第3条 交付する助成金の額は、予算の範囲内で町長が決定する。

(助成金の交付手続き等)

第4条 助成金の交付を受けようとするふるさと会(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する助成金の交付決定の通知を受けたふるさと会(以下「交付決定者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年12月20日告示第65号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町ふるさと会助成金交付要綱

平成15年8月15日 告示第52号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成15年8月15日 告示第52号
平成17年12月20日 告示第65号
令和3年9月10日 告示第57号